常人逮捕とは何か、意味ややり方について解説
先日、このニュースが話題になりました。
男子高校生が教員に暴行し、教員が、生徒を常任逮捕したのです。
この記事に出て来た、常人逮捕という言葉、聞いたことのない方も多いと思います。そこで、今回は常人逮捕について調べました。
常人逮捕とは
常人逮捕(じょうじんたいほ)とは、一般人(私人)が、現行犯逮捕をすることです。
私人逮捕とも言います。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる
と、刑事訴訟法213条に書かれています。
「じょうじんたいほ」と読むのですね、「じょうにんたいほ」だと思ってました(^^;;
常人逮捕の条件は?
常人逮捕には、条件があります。
まず、現行犯(または準現行犯)であることは必須です。さらに、犯人の罪が比較的軽い(30万円以下の罰金・拘留・科料に問われる罪)場合は、犯人の住所・氏名が不明か、犯人に逃亡の可能性がある時のみ、認められます。
条件に合わないのに逮捕すると、逮捕罪に問われる可能性があります。
常人逮捕のやり方は?
現行犯で、条件に合う犯人がいた場合は、取り押さえて逮捕できます。この際、抵抗などをされたら、状況にあった実力行使は認められます。
逮捕したら、検察官・警察官に引き渡しましょう
常人逮捕の事例は?
常人逮捕の事例はたくさんありました。
主に、万引き・痴漢・スリなどが多いですね。大体の現行犯逮捕は常人逮捕かもしれません。
まとめ
常人逮捕は、一般人が、現行犯を逮捕すること
犯人の罪が軽いと、常人逮捕はできない
条件を満たせば、誰にでも逮捕する権限はあるんですね。あんまり、行使できる状況には会いたくないですけど…
今回の事件で、常人逮捕される可能性がある、ということ広まって、暴行事件などが、もっと減ってほしいと、思います。